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  • 執筆者の写真徳永清己

 住宅取得等資金の贈与税の非課税と相続時精算課税の活用




                        国税庁HPより 


 住宅取得資等金の贈与税の非課税は、平成29年改正の相続対策の目玉ですが、その活用方法によっては大きく税負担が変わってきます。画期的なことは親⇒子への住宅取得資金の贈与に対する特典が、祖父⇒孫まで拡大したことです。

 今、平成30年中にこの制度を使うと最低でも700万円の贈与税の非課税が受けられますが、少し贈与時期を待ち、平成31年4月以降の契約、建物の完成が平成31年10月1日以降ならば、省エネ等住宅に該当することを前提とし、3,000万円※1の贈与税の非課税が受けらます。

 これは、平成31年の後半は消費税増税で、建築需要が落ち込む事を見越して打った政策と思います。

 住宅取得等資金の贈与税の非課税とは別枠で相続時精算課税(相続税の前取り)制度を活用すると祖父⇒孫の贈与であってもさらに2,500万円※2までは、課税の対象とならないわけです。

※1+※2=5,500万円 までは最大で、無税により住宅取得等資金を渡すことができるわけです。

 注意すべき点は、細かい条件が多数あり、1つ、1つ条件をクリアしてゆく必要がありますので、事前に専門家の意見を聞くことが肝要です。


 さらに、祖父が従前に養子制度を使っていない場合、住宅取得等資金を贈与した孫を養子としておくと、相続発生時にも孫を相続人として扱うことができます。ただし、相続発生後、孫の相続税の

については、2割加算が適用され、税負担が大きくなるケースがあります。

事前に相続税の試算を行い、養子制度の適用の有利・不利を検討されておく必要があると思います。

 とは言え、将来、相続税の納税が見込まれるとき、住宅取得等資金の孫への贈与時には、養子制度の利用も選択肢に入れておいてはいかがでしょうか。











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